2019年4月から「働き方改革関連法」が施行され「有給休暇の取得義務化」がスタート。これは個人事業の歯科医院にも適用されます。1年間に最低5日間は、従業員に有給休暇を取得させる必要があり、パート従業員も例外ではありません。
当てはまる歯科医院は、対処しなければ労働基準法違反として罰則つきで労働基準監督署から指導される可能性があります。
でも、わかってはいても、
このような状況の歯科医院さまも多いのではないでしょうか?
もしも対処しないと、4月から取り締まりが厳しくなるであろう労働基準監督署から指導が入り、罰則が適用される可能性があります。そうなれば、多数の退職者が出るのは必至。なぜなら、法律に違反している歯科医院に勤め続けたいと思うスタッフはいないからです。
もっと条件の良い、きちんと労働基準法を守っている歯科医院に転職しようと考える人が増えるでしょう。
逆にいえば、対応していない医院から退職者が出ることで、
多くの歯科衛生士さんや歯科助手さんが求人市場に出てくる可能性があります。
そんな時に、先生の医院がきちんと対処していれば、採用で優位に立てるわけです。
本セミナー第一部では「働き方改革関連法」のうち、歯科医院にすぐに影響する「有給休暇取得義務化」の内容と具体的な対応方法について、社会保険労務士法人とうかい代表、久野勝也先生から解説いただきます。久野先生は歯科医院の顧問先も多くお持ちで、歯科の労務管理にも大変詳しい社会保険労務士です。
第二部では、法改正をチャンスと捉え、歯科衛生士や歯科助手の採用を成功させるためのノウハウを【あきばれホームぺージ】歯科事業部長の長谷川愛よりお話させていただきます。
社会保険労務士法人とうかい代表
社会保険労務士
(株)WEBマーケティング総合研究所
歯科事業部長
セミナー内容 | <4月から>歯科も対象! |
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開催日時 | ◆名古屋会場 ◆東京会場 |
開催場所 | ◆名古屋会場 ◆東京会場 |
受講料 | 無料 ※各回定員20名 |
問い合わせ先 | (株)WEBマーケティング総合研究所(あきばれホームページ) TEL:03-4567-6047 MAIL:seminar@akibare-shika.jp |