※本ページは、2025年3月16日に更新しています。
こんにちは。【あきばれホームページ 】歯科事業部長の長谷川です。
2025年春から医療広告ガイドラインの規制が強化されます。
2018年6月の改正医療法施行で、医療広告ガイドライン違反には罰則が科されることになったものの、依然としてガイドラインを守らない病院や歯科医院が多く、厚労省もしびれを切らした…ということでしょう。
「みんな守っていないから大丈夫」そんな時代はもう終わります。なぜなら、守らない病院や歯科医院に対してどのような指導や措置を取るのか、その具体的手順と対応期限が厚労省からハッキリと示されたからです。(※)
厚労省からお墨付きが出たわけせすから、今後はこの手順と期限に則って、違反した病院や歯科医院には淡々と指導と措置が行われていくでしょう。
法律で規制され、HPに載せてはいけない内容が増えています
医療広告ガイドラインとは、厚生労働省が出している病院や歯科医院等の医療機関が守るべき広告に関する指針です。
2018年以前は、
でした。
ところが、2018年の医療法改正によって、
のです。
2018年以降、医療広告ガイドラインは改定されたり、Q&A集や事例解説書が追加されたりと、変更や追加が繰り返され、年々規制は厳しくなっています。
2025年3月現在の最新の資料は、厚労省のHPで見ることができます。
コンサルタントの吉田です。多くの歯科医院でHPの修正が必要になっています
載せてはいけない内容を載せた場合、罰則もありますので、注意が必要です。
罰則の中でも最も重いのが「虚偽広告」。虚偽広告とは、嘘の内容を記載すること。医療において嘘の広告は最も悪質とみなされるため、
という厳しい罰則があるのです。
たとえば「絶対安全」「1日で全ての治療が終わります」「必ず治ります」「再発のない治療法です」といったものや、画像を修正加工(たとえば、ホワイトニングの写真で実際よりも歯を白く加工する等)した術前・術後の写真が、虚偽にあたります。もしも虚偽の内容をホームページに載せている場合は、今すぐ削除しておきましょう。
虚偽ではなくても、「医療広告ガイドライン」で掲載が禁じられている内容がたくさんありますので、以下に主な具体例をご紹介します。なお、今回のガイドラインのポイントは、
で、規制の内容に違いがある点です。看板やチラシへの掲載は禁止でも、「WEBサイトには掲載可能」というものがいくつかあります。
それぞれの掲載の可否を「×」「△」で示し以下に一覧表でまとめました。ご自分の医院のホームページに問題がないか、ぜひチェックしてみてください。
×・・・掲載不可
△・・・条件つきで掲載可能
項目 | 看板やチラシ | WEBサイト | △の場合の条件 |
---|---|---|---|
治療の内容や効果に関する「患者さんの声」、「口コミ」、「アンケート」、「体験談」 | × | × | |
治療の内容や効果に関係しない(病院の外観、眺望等)「患者さんの声」、「口コミ」、「アンケート」、「体験談」 | × | △ | 限定解除要件を満たせば掲載可能。 |
自由診療の治療の記載 | △ | △ | 健康保険が使えないことをハッキリ記載する。標準的な費用を記載する(一部の費用や下限の費用のみはNG。できるかぎりわかりやすく総額で示す)。クリックした先に記載するなどのわかりにくいものはNG。 |
術前・術後の症例写真 | × | △ | 限定解除要件を満たし、治療内容や費用、リスク、副作用等について十分な説明をつければ掲載可能。 |
審美歯科、予防歯科等の記載 | × | △ | 広告が許可されいる診療科目は「歯科」「小児歯科」「矯正歯科」「歯科口腔外科」だが、それ以外の診療科目は限定解除要件を満たせば掲載可能。 |
○○センター(インプラントセンター、予防センター等) | × | × | |
専門外来(「口臭専門外来」「予防歯科専門外来」等) | × | △ | 限定解除要件を満たせば掲載可能。 |
口腔外科専門医、歯周病専門医、歯科麻酔専門医、小児歯科専門医、歯科放射線専門医 | ○ | ○ | |
上記以外の 専門医、指導医、認定医 | × | △ | 限定解除要件を満たせば掲載可能。 ただし、活動実態のない団体に認定されたものは掲載不可。 |
ある病院での治癒率等の数値 | × | △ | 限定解除要件を満たせば掲載可能。 ただし、合理的な根拠を示し、客観的に実証できる必要がある。 |
診療に従事する従業員の紹介 | △ | △ | 医療従事者(※)の「氏名」「年齢」「性別」「役職」「略歴」は掲載可。 |
医療従事者の略歴 | △ | △ | 生年月日、出身校、学位、免許取得日、勤務した医療機関や診療科等について、一連の履歴を総合的に記載したものであること。 研修は掲載できない。 |
最上級の表現(「国内最高峰」「国内No.1」「満足度No.1」「口コミNo.1」) | × | × | |
他の医療機関との比較で優良である(「限られたDr.のみが行える」「どこでも受けられる治療ではありません」等) | × | × | |
嘘ではないが大げさな表現、誇大な表現(「無痛治療」「痛くない」「よく噛める」等) | × | × | |
費用を強調する記載(「早割○円off」「20周年特別価格」「期間限定キャンペーン」「セット割」等) | × | × | |
プレゼントの記載(「HPを見たで××プレゼント」等) | × | × | |
著名人関係の記載(「芸能人や医師も通うクリニック」「××さんも来院しています」等) | × | × | |
雑誌や新聞に掲載・紹介された旨 | × | × |
(※)医療従事者とは、「医師」「歯科医師」「薬剤師」「保健師」「助産師」「看護師」「准看護師」「理学療法士」「作業療法士」「視能訓練士」「言語聴覚士」「義歯装具士」「診療放射線技師」「臨床検査技師」「衛生検査技師」「臨床工学技士」「歯科衛生士」「歯科技工士」「救急救命士」「管理栄養士」「栄養士」を指す。
いかがでしたか?規制にひっかかる項目はありませんか?
これらは、一般的な歯科医院のホームページによく掲載されているものなので、意識して医療広告ガイドライン対応を行っていなければ、ほとんどの歯科医院で修正する必要があるでしょう。
もしも修正箇所が大量に出るようなら、いっそのことホームページを作り直す、というのも手ですね。たとえば、スマホ対応していないとか、デザインが今風でないとか、何かホームページに不満があるなら、この機会に作り直してしまうのも良いと思います。
「限定解除の要件」を満たせばWEBサイトに掲載しても良い項目が増えます。上記の表で「△」のついたものの大半が、「限定解除の要件」を満たすことで掲載可能になるのです。
より多くの情報をWEBサイトに掲載するには、今後は「限定解除の要件」を満たすホームページを作ることが必要になります。こうした知識を持ったWEB制作会社にホームページは作ってもらう方が安心です。
限定解除の要件は、以下になります。
コンサルタントの染本です。医療広告ガイドラインについてのアドバイスをしています
修正するにしても作り直すにしても、これから初めてのホームページを作るにしても、「医療広告ガイドライン」についてきちんと知識を持った制作会社に依頼することが重要です。
知識のない制作会社の場合、規制にひっかかるホームページを作ってしまうこともありえますから・・・
違反が厚労省のネットパトロールに見つかると、1ヶ月以内の修正を求められ、修正ができなければ所轄の保健所への報告、指導、それでも対応が遅れれば半年以下の懲役または罰金が科されます。
厚労省から以下の文書が出されており、この手順に則って、指導や措置が実施されていきます。
医療広告ガイドラインに基づく標準的な対応期限も含めた指導・措置等の実施手順書のひな型について
2025年4月から医療広告ガイドラインに違反しているホームページへの取り締まりが強化されることもわかっていますから、まだ医院ホームページの医療広告ガイドラインへ対応が済んでいない歯科医院さまは、対応を急いだ方が良いでしょう。
【あきばれホームページ】は、医療広告ガイドラインに準拠したホームページ制作が可能。ネットパトロールや保健所の審査をパスした実績を多数持っております。
そのノウハウを活かして、無料の「医療広告ガイドライン簡易診断」を実施中です。貴院のホームページを確認し、法律違反になっている箇所をレポートにしてお伝えします。
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あきばれホームページ歯科事業部長/歯科衛生士/全日本SEO協会認定 SEO検定1級
歯科専門のホームページ制作・WEBマーケティング支援に17年に渡って従事。これまでに1,200件以上の集患サポート実績を持ち、特に歯科医院のSEO対策に精通。
「歯科医院の魅力や強みを正しく、わかりやすく伝える」ことを大切にし、歯科衛生士の専門知識を活かしたコンサルティング・ライティングを行っています。
現在、あきばれホームページ(株)WEBマーケティング総合研究所) 主席コンサルタント。