法律違反で罰則!

2018年医療法改正と歯科ホームページの今後
医療広告ガイドラインは守るべき?

※本ページは、2019年11月18日に更新しています。

こんにちは。【あきばれホームページ 】歯科事業部長の長谷川です。

DH資格も持つコンサルタント。サイトの反応率を十数倍にした実績を多数持つ。

改正医療法が、2018年6月から施行されました。この法改正、実は歯科医院のホームページに大きな影響を与えます。

対応が遅れれば、法律違反と見なされてしまうこともあるのです。今回は、絶対に避けては通れない、歯科医院のホームページと改正医療法についてお話します。

このページの情報を「歯科医師むけ勉強会」の資料としてご活用いただいている歯科医師会様がいらっしゃるようです。著作権は放棄しておりませんが、多くの先生方にご活用いただければと思いますので、遠慮なくご利用ください。ただし利用される場合は、【引用元:あきばれホームページ歯科事業部】と資料の中に記載をお願いいたします。このページへのリンクも歓迎いたします。

改正医療法で何が変わるのか?

法律で規制され、HPに載せてはいけない内容が増えました

2018年6月に施行された改正医療法。いったい何が今までと変わるのでしょうか?簡単にいうと

今までのルールは、

  • ホームページは広告ではない
  • だから、広告規制の対象にはならない

でした。

ところが、法改正によって、

  • ホームページ広告とみなす
  • だから、医療広告規制の対象になる
  • 2018年版の「医療広告ガイドライン」を守る必要がある
  • 結果としてホームページ載せてはいけない内容が大幅に増える

のです。

載せてはいけない内容とは?

コンサルタントの吉田です。多くの歯科医院でHPの修正が必要になります

法改正によって、今まではホームページに載せていても問題のなかった内容も規制されますから、「2018年版の医療広告ガイドライン」に沿ってホームページの内容を修正する必要があります。

ガイドラインに違反した場合、罰則もありますので、注意が必要です。

虚偽広告」は、懲役6ヶ月以下の罰則!

罰則の中でも最も重いのが「虚偽広告」。虚偽広告とは、嘘の内容を記載すること。医療において嘘の広告は最も悪質とみなされるため、

  • 懲役6ヶ月以下または罰金30万円以下

という厳しい罰則があるのです。

たとえば「絶対安全」「1日で全ての治療が終わります」「必ず治ります」「再発のない治療法です」といったものや、画像を修正加工(たとえば、ホワイトニングの写真で実際よりも歯を白く加工する等)した術前・術後の写真が、虚偽にあたります。もしも虚偽の内容をホームページに載せている場合は、今すぐ削除しておきましょう。

「虚偽」以外で規制されるものとは?

虚偽ではなくても、「医療広告ガイドライン」で掲載が禁じられている内容がたくさんありますので、以下に主な具体例をご紹介します。なお、今回のガイドラインのポイントは、

  • 看板やチラシ
  • WEBサイト

で、規制の内容に違いがある点です。看板やチラシへの掲載は禁止でも、「WEBサイトには掲載可能」というものがいくつかあります。

それぞれの掲載の可否を「×」「△」で示し以下に一覧表でまとめました。ご自分の医院のホームページに問題がないか、ぜひチェックしてみてください。

×・・・掲載不可
△・・・条件つきで掲載可能

項目 看板やチラシ WEBサイト △の場合の条件
治療の内容や効果に関する「患者さんの声」、「口コミ」、「アンケート」、「体験談」 × ×  
治療の内容や効果に関係しない(病院の外観、眺望等)「患者さんの声」、「口コミ」、「アンケート」、「体験談」 × 限定解除要件を満たせば掲載可能。
自由診療の治療の記載 健康保険が使えないことをハッキリ記載する。標準的な費用を記載する(一部の費用や下限の費用のみはNG。できるかぎりわかりやすく総額で示す)。クリックした先に記載するなどのわかりにくいものはNG。
術前・術後の症例写真 × 限定解除要件を満たし、治療内容や費用、リスク、副作用等について十分な説明をつければ掲載可能。
審美歯科、予防歯科等の記載 × 広告が許可されいる診療科目は「歯科」「小児歯科」「矯正歯科」「歯科口腔外科」だが、それ以外の診療科目は限定解除要件を満たせば掲載可能。
○○センター(インプラントセンター、予防センター等) × ×  
専門外来(「口臭専門外来」「予防歯科専門外来」等) × 限定解除要件を満たせば掲載可能。
口腔外科専門医、歯周病専門医、歯科麻酔専門医、小児歯科専門医、歯科放射線専門医  
上記以外の 専門医、指導医、認定医 × 限定解除要件を満たせば掲載可能。 ただし、活動実態のない団体に認定されたものは掲載不可。
ある病院での治癒率等の数値 × 限定解除要件を満たせば掲載可能。 ただし、合理的な根拠を示し、客観的に実証できる必要がある。
診療に従事する従業員の紹介 医療従事者(※)の「氏名」「年齢」「性別」「役職」「略歴」は掲載可。
医療従事者の略歴 生年月日、出身校、学位、免許取得日、勤務した医療機関や診療科等について、一連の履歴を総合的に記載したものであること。 研修は掲載できない。
最上級の表現(「国内最高峰」「国内No.1」「満足度No.1」「口コミNo.1」) × ×  
他の医療機関との比較で優良である(「限られたDr.のみが行える」「どこでも受けられる治療ではありません」等) × ×  
嘘ではないが大げさな表現、誇大な表現(「無痛治療」「痛くない」「よく噛める」等) × ×  
費用を強調する記載(「早割○円off」「20周年特別価格」「期間限定キャンペーン」「セット割」等) × ×  
プレゼントの記載(「HPを見たで××プレゼント」等) × ×  
著名人関係の記載(「芸能人や医師も通うクリニック」「××さんも来院しています」等) × ×  
雑誌や新聞に掲載・紹介された旨 × ×  

(※)医療従事者とは、「医師」「歯科医師」「薬剤師」「保健師」「助産師」「看護師」「准看護師」「理学療法士」「作業療法士」「視能訓練士」「言語聴覚士」「義歯装具士」「診療放射線技師」「臨床検査技師」「衛生検査技師」「臨床工学技士」「歯科衛生士」「歯科技工士」「救急救命士」「管理栄養士」「栄養士」を指す。

いかがでしたか?なにかしら規制にひっかかる項目があるのではないでしょうか?これらは、一般的な歯科医院のホームページによく掲載されているものなので、既にホームページをお持ちの先生の大半は、修正する必要があるのです。

もしも修正箇所が大量に出るようなら、いっそのことホームページを作り直す、というのも手ですね。たとえば、スマホ対応していないとか、デザインが今風でないとか、何かホームページに不満があるなら、この機会に作り直してしまうのも良いと思います。

◆限定解除の要件とは?

限定解除の要件」を満たせばWEBサイトに掲載しても良い項目が増えます。上記の表で「△」のついたものの大半が、「限定解除の要件」を満たすことで掲載可能になるのです。より多くの情報をWEBサイトに掲載するには、今後は「限定解除の要件」を満たすホームページを作ることが必要になります。こうした知識を持ったWEB制作会社にホームページは作ってもらう方が安心です。

限定解除の要件は、以下になります。

  • 問い合わせ先(電話番号やメールアドレス等)を記載すること。
  • 自由診療について記載する場合、通常必要な治療の内容、費用を記載すること(一部の費用や下限の費用のみはNG)。
  • 自由診療について記載する場合、主なリスク副作用についても記載すること。

医療広告規制の知識を持った制作会社がお勧め

コンサルタントの染本です。医療広告ガイドラインについてのアドバイスをしています

修正するにしても作り直すにしても、これから初めてのホームページを作るにしても、2018年版「医療広告ガイドライン」についてきちんと知識を持った制作会社に依頼することが重要です。

知識のない制作会社の場合、規制にひっかかるホームページを作ってしまうこともありえますから・・・

すぐに修正できるようにしておく

法解釈の変更等に柔軟に対応するにはすぐに修正できることが大切

医療広告の規制にひっかからない、ガイドラインに沿ったホームページを作る必要がありますが、法解釈というのは変わることもありますし、違反かどうかを判定するお役所の人間によっても判断が変わることがあります。

きちんと対策したつもりでも、解釈の違いや変更で指摘や指導を受ける可能性もあるのです。

万が一、是正を指導された時に慌てないためには、すぐに修正対応ができるようにしておくことをお勧めします。最近は、自分でホームページを修正したり更新したりできるサービスも増えていますので、そういったサービスを活用してホームページを作るのも良いと思います。

自分で更新できるなら、いちいち業者に頼まなくても、是正の指示に従ってすぐに修正ができますから、即時の対応ができますし、法律の改正や解釈の変化にも柔軟に対応できて安心です。

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なお本記事の内容は、今後の法改正やガイドラインの改正、厚労省から出される最新情報によって変わる可能性があります。あらかじめご了承ください。

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