罰則つきで労働基準監督署から指導が!

働き方改革関連法の施行と歯科への影響
有給休暇取得義務化」で罰則

本ページの内容は、社会保険労務士法人とうかい代表、社会保険労務士の久野勝也先生の監修をいただいています。

こんにちは。【あきばれホームページ 】歯科事業部長の長谷川です。

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最近よく耳にする「働き方改革」というフレーズ。歯科医院には関係ないと思っていませんか?

2019年4月から施行される「働き方改革関連法」。この法律は、中小企業や個人事業主にも「罰則つき」適用されます。

法人格を持つ歯科医院はもちろん、個人事業の歯科医院も、違反すれば罰則つきで労働基準監督署から指導が入るのです。

年5日の有給休暇の取得が義務化

4月からは年5日以上の有給休暇をスタッフに取らせる必要があります

先生方の医院では、有給休暇の規定や取得状況はどうなっているでしょうか?「法定通り有給休暇は付与しているし、取得率は100%だよ!」そんな歯科医院なら、まったく問題ありません。でも、

  • 有給休暇はあるけれど、実際はあまり使われていない。
  • そもそも有給休暇がない。
  • フルタイムのスタッフの有給休暇が年10日未満。
  • パートスタッフには有給休暇がない。

この中に当てはまるものが1つでもあったら、4月からは「罰則つき」で労基署から指導が入る可能性があります。

「働き方改革関連法」では、年間10日以上の有給休暇がある労働者が5日以上の有給休暇を取得することが、雇用主に対して義務づけられます。一人でも5日を取得できない従業員がいれば、30万円以下の罰金という罰則が適用される可能性があるのです。

「有給休暇は年10日未満だから関係ない」は通用しない

医院の規定よりも労働基準法が優先。フルタイムのスタッフなら入社半年後から10日の有給休暇の権利が発生します

もしかしたら「うちの医院はそもそも有給休暇は年10日もないから、対象にならない」と思った先生もいらっしゃるかもしれませんが、そんなことはありません。たとえ先生の医院の規定が「有給休暇は年4日」だったとしても、そもそもフルタイムのスタッフに年に4日しか有給休暇を与えないこと自体が違法です。

有給休暇は労働基準法によって保証された労働者の権利。何日与えなければいけないかという日数も決められています。たとえば、フルタイムのスタッフなら入社初年度は入社から半年後に10日与えなければいけません。つまり入社から半年以上経過したスタッフ全員に、年5日以上の有給休暇を取得させなければいけないのです。

医院の規定がどうあれ、労働基準法が優先されますから、「うちの医院は関係ない」はありえないのです。

※ただし、パートのスタッフの場合は勤務日数によって有給休暇の付与日数が変わりますので、勤続年数が短い場合は年10日に満たないケースもあります。この場合は対象外です。

パート(アルバイト)のスタッフは関係ない?

パートのスタッフにも有給休暇の権利はあります

「パートには有給なんてないから関係ないのでは?」と思う先生もいらっしゃるかもしれません。当社でも採用のご支援をしていますが、パートのスタッフに有給休暇を与えていない歯科医院をよく見かけます。

でも実は、週または年間の労働日数によって付与日数は変わるもののパートにも有給休暇の権利はあります。週1日勤務のパートスタッフにも有給休暇の権利はあるのです。

たとえば、

  • 入社後3年半以上経過している週4日勤務のパートスタッフ
  • 入社後5年半以上経過している週3日勤務のパートスタッフ

は、年10日以上の有給休暇の権利を持っていますので、今回義務付けられた年5日以上の有給休暇取得の対象になります。

4月以降、退職者が続出?

法律違反している医院よりも、有給が取れる医院で働きたい!そう考えるスタッフが増えることが予想されます

ここまでお話してきた有給休暇の取得義務化。もしも対応しないとどうなるのでしょうか?

対応しなければ「違法」ということになりますので、労働基準監督署に入られれば30万円以下の罰金を課されます。そしてこれはお金を払えばいいという問題ではなく、スタッフの退職リスクに直結します。

なぜなら、法律に違反している歯科医院に勤め続けたいと思うスタッフはいないからです。もっと条件の良い、きちんと労働基準法を守っている歯科医院に転職しようと考える人が増えるでしょう。

また、労基署に入られなかったとしても、世の中でこの法改正が話題になれば「うちの医院は違反してないかな?」と気になりだすスタッフも増えます。先生が気づかないうちにスタッフの中で不満が募り、退職を申し出てくるかもしれません。

とはいえ、スタッフに好き勝手に有給休暇を取られれば医院の経営に支障をきたしますから、支障が出ないように有給休暇を取ってもらうにはどうすればいいか対策を練るのがお勧めです。退職者が出ないうちに、いちはやく手を打っておきましょう。

きちんと対処すれば「優良医院」として、採用で優位に

有給休暇を取れるかを重要視する歯科衛生士や歯科助手は多いものです

この法改正、うまく対応すれば歯科衛生士や歯科助手の採用がしやすくなるとも考えられます。なぜなら、対応していない医院から退職者が大量に出る可能性があるからです。

多くの歯科衛生士さんや歯科助手さんが求人市場に出てくるかもしれません。そんな時に、先生の医院がきちんと対処していれば、法律を順守する有給休暇を取りやすい働きやすい医院として、採用で優位に立てるわけです。

法改正を機に、スタッフの採用で成功するために

私たち歯科衛生士資格を持つコンサルタントが採用のご支援をしています

この法改正をチャンスととらえ、4月までに医院の有給休暇の規定をぜひ見直してみてください。法律で決められた有給休暇をスタッフに付与し、年5日以上、取得できるように準備を進めましょう。

弊社ではここ3年程で100以上の医院さまに対して歯科衛生士さんや歯科助手さんの採用のご支援をしてきましたが、

  • 有給休暇が法定通りしっかりある
  • 有給休暇が取りやすい

医院さんは、求職者から支持されやすく、応募者を獲得しやすい傾向があります。

逆に、有給休暇がない(少ない)、あっても取得しにくい医院さんは、応募者の獲得に苦戦しています。現在、歯科衛生士の有効求人倍率は20.5倍。一人の歯科衛生士を20の医院で取り合っている状況ですから、歯科衛生士にしてみれば就職先はよりどりみどり。そんな売り手市場の中で、わざわざ有給休暇が少なかったり取りにくかったりする歯科医院に就職したいとは思わないからです。

4月からの法改正でこの傾向はますます加速していくことが予想されます。

既存スタッフの退職を防止し、新たなスタッフの採用に成功するために、ぜひ今から準備を進めていただければと思います。

歯科衛生士・歯科助手を採用する方法、お教えします

採用セミナー講師の歯科事業部長・長谷川です

歯科衛生士や歯科助手が採用できずお困りの先生むけに、採用に成功するための秘訣をお教えする無料ウェブセミナーを開催しています。

私は、歯科事業部長として13名(内、歯科衛生士9名)のスタッフをマネジメントするかたわら、自身が率いる歯科事業部で働く歯科衛生士の採用も担当。とらばーゆ、GUPPY、Indeed、求人ボックス、ハローワークといった各種求人媒体を実際に利用しながら、低コストでの歯科衛生士採用法を研究してきました。

私自身の経験と、採用に成功された弊社のユーザーさまの事例をもとに、

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